北朝鮮有事でも邦人救出ができない自衛隊法の欠点
緊張状態が続く北朝鮮情勢。
この機に乗じて北朝鮮の拉致被害者救出や韓国に残る在留邦人の救出を行いたいところですが現在の自衛隊法では邦人救出ができない可能性が非常に高いのです。
今までも日本人が海外で危機に見舞われたことが何度もありました。
日本、遥かなり エルトゥールルの「奇跡」と邦人救出の「迷走」
- 作者: 門田隆将
- 出版社/メーカー: PHP研究所
- 発売日: 2015/11/20
- メディア: 単行本
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本書では過去起きた数々の邦人救出について語られており自衛隊法の欠点についてもわかるオススメのものです。
例えば本書でも語られていますが1980~1988年の間に行われたイラン・イラク戦争では邦人救出のためにJALの飛行機も飛ばせない、自衛隊も助けに行けないということになり最終的に民間人である伊藤忠商事の森永氏が個人的に友人のトルコ・オザル首相に連絡を取りトルコ航空に助けてもらいました。
あれから30年近く経ち自衛隊法の改正は行われましたが大きな欠点が残ったままなのです。
自衛隊法第84条の3を見て頂きたい。
第八十四条の三 防衛大臣は、外務大臣から外国における緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置(輸送を含む。以下「保護措置」という。)を行うことの依頼があつた場合において、外務大臣と協議し、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、部隊等に当該保護措置を行わせることができる。
一 当該外国の領域の当該保護措置を行う場所において、当該外国の権限ある当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たつており、かつ、戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。第九十五条の二第一項において同じ。)が行われることがないと認められること。
二 自衛隊が当該保護措置(武器の使用を含む。)を行うことについて、当該外国(国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に従つて当該外国において施政を行う機関がある場合にあつては、当該機関)の同意があること。
三 予想される危険に対応して当該保護措置をできる限り円滑かつ安全に行うための部隊等と第一号に規定する当該外国の権限ある当局との間の連携及び協力が確保されると見込まれること。自衛隊法84条より引用
問題を簡単に2点にまとめます。
- 救出場所は安全でなければいけません。
- 救出先の許可がなければいけません。
どうですか?
今の韓国、北朝鮮が「日本の自衛隊が救出に来て良いよ。」なんて言うと思いますか?
日本にミサイルを撃ってくる国が安全だと思いますか?
なのでこれから法改正するとしても間に合わないので特別措置法で対応するしかない状態にあります。